1.事業計画
イ.利用する運送を行う実運送事業者又は,貨物利用運送事業者の概要
ロ.貨物の保管態勢を必要とする場合にあっては、保管施設の概要
ハ.その他事業の計画の内容として必要な事項
2.利用する運送を行う実運送者又は利用運送事業者との運送に関する契約書の写し
3.事業の用に供する施設の概要及び付近の状況を記載した書類
イ.施設の案内図、見取図、平面(求積)図面、
ロ.施設が都市計画法等関係法令に抵触しないことの宣誓書
ハ.施設の使用権原を証する書面
自己所有 不動産登記簿謄本又は納税証明書等
借入 賃貸借契約書
4.既存の法人にあっては、次に掲げる書類
イ.定款又は寄付行為及び登記簿の謄本
ロ.最近の事業年度における貸借対照表
ハ.役員又は社員の名簿及び履歴書
5.法人を設立しようとする場合は、次に掲げる書類
イ.定款(商法(明治32年法律第48号)第167条及びその準用規定により認証を必要と
する場合にあっては、認証のある定款)又は寄付行為の謄本
ロ.発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書
ハ.設立しようとする法人が株式会社又は有限会社である場合にあっては、株式の
引受け又は出資の状況及び見込みを記載した書類
6.個人の場合は、次に掲げる書類
イ.資産の目録
ロ.戸籍抄本
ハ.履歴書
7.法第6条(欠格事由)各号のいずれにも該当しない旨を証する書類
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次に該当する人は、第一種貨物利用運送の登録を受けられません。
第一種貨物利用運送 登録 欠格事由
貨物利用運送事業法 第6条 (登録の拒否)
国土交通大臣は、第4条の規定による登録の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を拒否しなければならない。
1.1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
2.第1種貨物利用運送事業の登録又は第2種貨物利用運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者
3.申請前2年以内に貨物利用運送事業に関し不正な行為をした者
4.法人であって、その役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下同じ。)のうちに前3号のいずれかに該当する者のあるもの
5.船舶運航事業者若しくは航空運送事業者が本邦と外国との間において行う貨物の運送(以下「国際貨物運送」という。)又は航空運送事業者が行う本邦内の各地間において発着する貨物の運送(以下「国内貨物運送」という。)に係る第1種貨物利用運送事業を経営しようとする者であって、次に掲げる者に該当するもの
イ 日本国籍を有しない者
ロ 外国又は外国の公共団体若しくはこれに準ずるもの
ハ 外国の法令に基づいて設立された法人その他の団体
ニ 法人であって、イからハまでに掲げる者がその代表者であるもの又はこれらの者がその役員の3分の1以上若しくは議決権の3分の1以上を占めるもの
6.その事業に必要と認められる国土交通省令で定める施設を有しない者
7.その事業を遂行するために必要と認められる国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない者
※財産的基礎は資産額が300万円以上
2 国土交通大臣は、前項の規定により登録の拒否をしたときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録の申請者に通知しなければならない。
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利用運送約款
利用運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けることになっています |
登録通知を受け、運賃料金を設定したときは、その設定日から30日以内に「運賃料金設定届出書」を提出する必要が有ります。
登録(又は届出)している内容、事業計画の内容に変更が生じたときは、その変更届を提出する必要が有ります。 (原則として新旧対照表の添付が必要です。)
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第一種貨物利用運送登録 申請代行は行政書士にご依頼ください
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